代理出産や卵子提供。
不妊カップルが子どもを得る手段は、技術の進歩やグローバル化とともに広がっています。 一方で新たな形の親子関係に法律が追いつかず、ひずみも生まれています。生まれる子どもの権利を守るために、どんなルールが必要なのでしょう。

■多様化する家族 対応急げ 埼玉医科大・石原理さん
 今の日本では、約21人に1人が生殖補助医療によって生まれています。国内で初めて人工授精で子どもが生まれたのは1949年。 1983年からは体外受精が行われ、日本で生殖医療で生まれた子どもは延べ40万人を超え、もはや特別な存在ではありません。 最近では、性的少数者(LGBTなど)の存在も見逃せません。 同性愛のカップルが子どもを持とうとすれば、精子や卵子の提供、代理出産など第三者のかかわる生殖医療の助けが必要になります。 その分、将来、親子関係のトラブルが起きる可能性も増しています。 たとえば、そうして生まれた子どもの親は精子や卵子の提供者なのか、それとも依頼者なのか。 母親は代理で産んだ女性なのか、卵子の提供者なのか、依頼者なのか。 業界団体である日本産科婦人科学会は代理出産の禁止など、生殖医療をめぐるガイドラインは示していますが、親子関係の規定はありません。 民法には、生まれた子どもの父親は、身ごもった女性の夫と推定するという「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」が盛り込まれています。 でも、法律ができた明治時代に、精子や卵子の提供、代理出産、さらにLGBTの存在について想定されておらず、21世紀の多様化した家族には対応できません。第三者が関わる生殖医療で生まれた子どもの親を法律で定める必要があるでしょう。
 2000年前後に、法整備の機運が高まった時期がありました。 長野県のクリニックで姉妹間での卵子提供による出産や、タレントの向井亜紀さん夫妻が代理出産で子どもを授かったことなどが明らかになったころです。
 2003年に、厚生労働省の審議会が生殖医療のルールに関する報告書をまとめ、法務省の法制審議会も「血縁上のつながりはなくても、産んだ女性が母親」「夫で生殖補助医療に同意した人が父親」とする試案を出しましたが、法制化には至りませんでした。 生殖医療について訴えても選挙での票にはつながりにくいため、政治家の動きが鈍い。 また、内容が複雑で、関係者が見えづらい。 さらに、不妊治療にかかわる時期が限られるため、当事者が入れ替わってしまうことも無関係ではないでしょう。 ただ、この間に訴訟も起きています。女から男に性別変更した男性が、結婚した妻に、第三者の精子を人工授精して生まれた子どもについて「親子」と認めるよう裁判所に求めたのです。 最高裁は2013年、血縁より家族の実態を重んじて法的に父と子であると認めました。 このときも、親子関係を定めた法律の必要性が指摘されましたが、たなざらしのままです。
 このほか、生殖医療で生まれた子どもに遺伝上の親を知る権利を認めるのか、という課題も浮き彫りになっています。 たとえば、レズビアンのカップルであれば、生まれながらの男女による婚姻関係にないため、日本では精子の提供を受けることができず、闇のマーケットか海外で提供を受けて出産することになります。 その場合、子どもが成長してから「父親はだれか」と知ろうとしたとき、精子提供者の情報を伝えるのか、伝えないのか。 そもそも、提供者の身元がわからないケースも多いと思います。最近では、精子提供を受ける独身女性もいるだけに、子どもが「出自を知る権利」についてのルールづくりが急務です。 LGBTも含めて家族のかたちが多様化しているだけに、親子のトラブルを防ぐための法律が必要です。そのとき、個人的な家族観や倫理観から離れ、「生まれてくる子どもの福祉」の観点から結論を出せるかがカギだと思います。
(聞き手・諸永裕司)

■生まれる子ども 守る法を 日比野由利さん(金沢大助教)
 グローバル化の影響で、自国で禁止されていても、海外で代理出産や卵子提供などの生殖補助医療を受ける人が増えています。 代理出産についていえば2010年代以降、タイやインドなど、日本に近く、より安く利用できる国に大きな市場が生まれました。 国内外で「人身売買だ」との批判の声が高まり、両国とも外国人への代理出産を禁止すると、市場はネパールやカンボジアに移りました。 その後、同じ理由でこれらの国が禁止すると、今度はラオスやミャンマーに。「批判が出て禁止、それならば周辺国へ」というサイクルが、短くなっている気がします。 基本的には貧しく、法律が整っていない国への移動です。 日本からどれぐらいの人が行っているのか、正式な統計はありませんが、卵子提供を受けた可能性がある超高齢出産の女性の出産数は年々増えています。 代理出産の依頼者数も、増加傾向にあると思います。 理由として、日本人男性が代理出産で16人の子どもを得た事件などをきっかけに情報が広がったこと、性的少数者が利用する例が増えていることなどが考えられます。 昨年には、当事者らによる「ゲイのための代理出産と卵子提供セミナー」も開かれました。
 日本には代理出産や卵子提供を禁止する法律はなく、日本産科婦人科学会が指針を設けているだけです。 では、法律ができれば海外へ行く人が減るのか。 たとえば豪州は商業的代理出産を禁止し、海外で受けることも処罰の対象としていますが、実際に処罰された例はありません。 トルコも禁止していますが、多くの人が海外で利用しています。法律をつくっても、機能していないのが実情です。 自民党のプロジェクトチームが法案をまとめていますが、なかなか国会に提出されないのは、優先順位が低いからでしょう。 過去にも、学会の指針を破り代理出産を行った医師や、向井亜紀さんの事例が報道されると「法の整備を」という声が上がりました。 でも被害者がいないから、議論は止まってしまう。その繰り返しです。 ただ、国としての基本的な姿勢は示すべきではないでしょうか。生殖の細かいあり方にまで国が介入することには抵抗感を覚えますが、生まれた子どもを守るためにも、親子関係をめぐる民法の改正は必要だと思います。 たとえば独身女性やレズビアンのカップルが無償で精子を提供するインターネット上の業者を利用した場合、将来的に子どもの親権をめぐるトラブルが起きる可能性があります。また、子どもの出自を知る権利も法律で認められるべきです。 個人的には、自らの欲望を満たすために人の体を利用する代理出産には問題が多いと思います。 代理母となるのは経済的な弱者が多く、先進国でも開発途上国でも、これは一緒です。 ただ、卵子や精子の提供は体への負担があるとはいえ、子どもを持ちたい人のニーズに応えるため、不妊治療で余っている受精卵の提供も含め、認めてもいいのではないでしょうか。 自民党の法案では、「産んだ人が母」という従来の原則から、依頼人ではなく代理母を母としています。しかし最近法制化した国では、依頼人を母とする例も増えています。その方が、親子関係はすっきりします。また、これからは父親が2人、母親が2人といった家族も出てくるでしょう。「代理母をしたら終わり」ではなく、産んだ女性も家族の一員として認めるという考え方だってあるはずです。

 どこまで多様な家族像を認めるのか。生殖医療の法律をつくるということは、国の家族観が問われることかもしれません。(聞き手・岡崎明子)