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■高度不妊治療の最新年集計から 2019年集計
最近の傾向として、自然周期や過排卵刺激によって採卵された卵子を受精させて得られた受精卵を、採卵から2~5日目に移植する方法(新鮮胚移植)は年々減少している(採卵周期に対して17.5%)。 採卵した周期に移植することなく、受精卵を全て一旦凍結保存(全胚凍結)し、次周期以降に子宮内環境を整え、自然周期や人工周期で凍結受精卵を融解して移植する方法(凍結受精卵融解移植)が主流となっている(採卵周期に対して51.7%)。 なお、採卵できたにもかかわらず、30.8%が移植可能な受精卵に至らず移植キャンセルとなっている。
■高度不妊治療2019年集計 ★2021.9.22
体外受精などの高度不妊治療の結果について、2019年の集計結果が日本産科婦人科学会より報告された。 2019年の高度不妊治療登録の施設数624のうち、妊娠報告のあった施設数573(91.8%)、出産報告施設数は558(89.9%)であり、約1割の施設が治療成績を出せていない。
報告によると2019年(2019.1.1-12.31)に行われた高度不妊治療(体外受精顕微授精など)の治療総周期数は、約45万8千周期(前年度より約3200周期増加)、新鮮胚を用いた治療の採卵回数は約24万3千周期(同 約8500周期減少)、凍結受精卵(未受精卵も含む)を用いた治療数は約21万5千周期(同 約1万2千周期増加)であった。
生まれた赤ちゃんは60,598人に達し、2019年に生まれたすべての赤ちゃんの約14.3人(7.0%)に1人が高度不妊治療により誕生していた。
なお、この割合は、2008年で50人に対して1人、2010年で37人に対して1人、2013年で24人に対して1人、2015年で19.6人に対して1人と年々増加している。
※新鮮受精卵を用いた治療について
全治療周期242,898のうち採卵に至ったのが239.348周期(98.5%)。 採卵に続く受精卵の移植(新鮮胚移植)は41,831周期(採卵周期数に対して
17.5%)、123.690周期(同 51.7%)は全ての受精卵を凍結した。受精卵が得られなかったあるいは目的とする受精卵まで育たなかった73,827周期(同
30.8%)が治療のキャンセルとなった。 なお、高度不妊治療の新鮮受精卵を用いた治療で生まれた赤ちゃんは、6,410人で全高度不妊治療の10.6%であった。
※凍結受精卵(融解胚移植)を用いた治療について
全治療周期215,203のうち移植に至ったのが211.758周期(98.4%)、凍結融解で移植する受精卵が得られなかった3,445周期(1.6%)が治療のキャンセルとなった。 なお、高度不妊治療の凍結受精卵(融解胚移植)を用いた治療で生まれた赤ちゃんは、54,188人で全高度不妊治療の89.4%であった。
※今年度内(令和4年3月31日)に治療が終了した方
令和4年1月7日の治療以降の終了方は、令和4年4月7日までに、それ以前に治療を終えられた方は、令和4年3月31日が申請受付期限となります。
令和4年1月7日以降の
■高度不妊治療の最新年集計から 2018年集計
最近の傾向では、自然周期、過排卵刺激による採卵により得られた全ての受精卵を一旦凍結し、次以降の自然周期や人工周期で凍結受精卵を融解して移植する方法は年々増加し、最新集計では47.8%となっている。採卵に引き続き受精卵を移植する方法(新鮮胚移植)は年々減少し、20.4%である。なお、採卵できたにもかかわらず、31.8%が移植可能な受精卵に至らず移植キャンセルとなっている。
★2020.10.14
■高度不妊治療2018年集計
体外受精などの高度不妊治療の結果について、2018年の集計結果が日本産科婦人科学会より報告された。
2018年の高度不妊治療登録施設数621)施設のうち、妊娠報告のあった施設567施設(91.3%)、出産報告は551施設(88.7%)であり、約1割の施設が治療成績を出せていない。
報告によると2018年(2018.1.1-2018-12.31)に行われた高度不妊治療(体外受精顕微授精など)の治療総周期数は、約45万5千周期と前年度より約7千周期増加した。 新鮮胚を用いた治療の採卵回数は約25万1千周期と前年より約2200周期増加、凍結受精卵(未受精卵も含む)を用いた治療数は約20万3千周期と昨年より約4500千周期増加した。
生まれた赤ちゃんは56,979人に達し、2018年に生まれたすべての赤ちゃんの約16.1人(6.2%)に1人が高度不妊治療により誕生していた。
なお、この割合は、2008年で50人に対して1人、2010年で37人に対して1人、2013年で24人に対して1人、2015年で19.6人に対して1人と年々増加している。
※新鮮受精卵を用いた治療について
全治療周期251,411のうち採卵に至ったのが247.402周期(98.4%)。
採卵に引き続き、受精卵の移植(新鮮胚移植)を50,4631周期(vsOPU 20.4%)、118.378周期(vsOPU 47.8%)で全ての受精卵を凍結した。受精卵が得られなかったあるいは目的とする受精卵まで育たなかった78,561周期(vsOPU
31.8%)が治療キャンセルであった。
なお、高度不妊治療の新鮮受精卵を用いた治療で生まれた赤ちゃんは、7,596人で全高度不妊治療の13.3%であった。
※凍結受精卵(融解胚移植)を用いた治療について
全治療周期203,482のうち移植に至ったのが200.050周期(98.3%)。
受精卵の凍結融解で移植する受精卵が得られなかった3,432周期(1.7%)が治療キャンセルであった。
なお、高度不妊治療の凍結受精卵(融解胚移植)を用いた治療で生まれた赤ちゃんは、49,383人で全高度不妊治療の86.7%であった
★2020.6.9
■高度不妊治療助成対象の特例について
新型コロナウィルスの感染防止の観点から治療を延期された方について、次のような年齢条件特例が出来ました。
令和2年3月31日時点の妻の年齢が42歳である方の助成申請条件を『43歳未満』から『44歳未満』に変更となりました。
★2019.11.14
■体外受精の採卵回数17年ぶり減 団塊ジュニア治療終え
体外受精や顕微授精などのための採卵回数が2017年の一年間で約24万5千回で、17年ぶりに前年度より約2.5%(約6千回)減少した。団塊ジュニア世代が40代半ばにさしかかり、治療を終え始めた影響とみられる。年間の採卵回数は20年近く伸び続けてきた。日産婦によると、2017年は前年より約6千回減って約24万5千回だった。生まれたのは56,617人で、同年に出生した16.7人に1人を占め、過去最多を更新した。
採卵回数が減った背景には、高齢化がある。女性は30歳を過ぎると自然に妊娠する確率が下がりはじめ、40代になると不妊治療しても妊娠が難しくなる。。日本IVF学会は、『これまで団塊ジュニア世代が体外受精の件数を押し上げていたが、治療を終え始めてきたことが大きい。対象者は今後さらに減るだろう』と話す。埼玉医科大学石原教授は、『治療費用の公的助成が2016年度より43歳未満になった影響も指摘する。妊娠することが難しい高年齢の人たちが、制度の変更で治療を終えた可能性がある』という。
一方、体外受精で妊娠した人の流産率が、前年より0.7ポイント低下。赤ちゃんが生まれる確率が、0.6ポイント高まった。一因の一つとして、相対的に患者の年齢が下がり、治療成績の向上につながっている可能性がある。これまでは、40代後半になって初めて来院する患者もいたが、最近はネット上などの知識を得て、若いうちに治療を開始する夫婦が増えていると言う。
■慶応病院、精子ドナー確保できず 出自公表への懸念背景 2018.10.22
夫の精子で妊娠できなかった夫婦が、やむを得ず他人の精子を使う人工授精(AID)を、国内で最も多く行っている慶応大学病院で、事業の継続が危ぶまれている。新たなドナー(提供者)が確保できないためで、背景に匿名のドナーの情報が将来、「出自を知る権利」を理由に公表される可能性への懸念があるとみられる。同病院は今夏、提供を希望する夫婦の新規受け入れを中止。近く、事業の存続などについて協議する。
・「精子がない」泣きながら妻に謝った 離婚、そして再婚
AIDは夫が無精子症などで妊娠に至らず、他の選択肢がない夫婦が対象。1948年、同病院が日本で最初に始めた。ドナーは性感染症などを調べたうえで精子を提供する。妊娠率は5%程度。日本産科婦人科学会によると、全国の登録施設は12カ所(2018年7月現在)。2016年はAIDが計3814件行われ、慶応大病院が半数の1952件を占める。同病院はドナーのプライバシー保護などを理由に、提供を受ける夫婦や生まれた子どもにドナーの情報を公表していない。ただ、海外で出自を知る権利が認められてきた状況をふまえ、2017年6月、ドナーの同意書の内容を変えた。匿名性を守る考えは変わらないが、生まれた子が情報開示を求める訴えを起こし、裁判所から開示を命じられると公表の可能性がある旨を明記。日本はAIDで生まれた子の父親が、育てた男性かドナーのどちらなのかを明確に決めた法律がないため、扶養義務など法的トラブルが起こりうることを丁寧に説明した。すると、2017年11月以降、新たにドナーを確保できなくなり、2018年8月、提供を希望する夫婦の新規受け入れを中止した。同病院は同じドナーの精子で生まれる子が10人に達した時点で、そのドナーの精子は使わないようにしている。このままだと事業を続けられなくなる。感染症検査などをせず、ネットを通じて個人で精子提供する動きもある。同病院でAIDができなくなれば、こうした精子提供に頼る人が増える恐れもある。同病院はドナーの集め方は非公表だが公募はしていない。公募にすれば、ドナーの性感染症の検査や個人情報の管理に大規模な運営体制が必要になるという。慶応大の田中守教授(産科)は「いち私立大学の財政力では限界がある。善意のドナーをトラブルに巻き込まないために親子関係の法整備を進めてほしい」と訴える。
出生を知る権利とドナー確保 どう両立
ここ数年、国内で年3500件前後のAIDが行われ、年約100人が生まれている。国の専門家会議は2003年、法整備に加えて、公的機関でドナーの個人情報の保存や開示請求の相談に応じるよう求めたが、実現していない。法務省は今月立ち上げた研究会で、提供精子で生まれた子どもの親子関係に関する法整備も、議論の対象とした。一方、日本産科婦人科学会は見解で、ドナーのプライバシー保護のため相手夫婦や生まれた子どもにはドナーの個人情報を公表しないとしてきた。 この見解に基づき、AIDを年約300件行っているセントマザー産婦人科医院の田中温(あつし)院長は「出自を知る権利は認めた方がいいが、ドナーが特定されるようになればドナーは確実に減る。両立は非常に難しい」と話す。法律で親子関係を決めても、ドナーと生まれた子が知り合い、親子の愛情がめばえて同居を望むといった事態は起こり得るとみる。同医院では、不妊治療を受けて妊娠した夫婦の夫に、精子の提供を依頼。約半数が協力してくれるという。AIDに詳しい吉村泰典・慶応大名誉教授は、開示請求を受けて機械的に公表すれば親子とドナーとの間でトラブルが起きかねないと考える。「両親や生まれた子の公的なカウンセリング体制を構築することが大事だ」と語る。(福地慶太郎)
■高度不妊治療2016年集計 2018.9.15
体外受精などの高度不妊治療の結果について、2016年の集計結果が日本産科婦人科学会より報告された。
報告によると2016年に行われた高度不妊治療(体外受精顕微授精など)の治療総周期数は、約44万8000周期と前年度より約2万4000周期増加した。そのうち、新鮮胚を用いた治療の採卵回数は約25万6000周期と前年より約7000周期増加、凍結受精卵(未受精卵も含む)を用いた治療数は約19万2000周期と昨年より約1万7000周期増加した。
生まれた赤ちゃんは54,110人に達し、2016年に生まれたすべての赤ちゃんの約180人に1人が高度不妊治療により誕生していた。なお、この割合は、2008年で50人に対して1人、2010年で37人に対して1人、2016年で24人に対して1人、2015年で19.6人に対して1人と年々増加している。国内で高度不妊治療を行っている施設数は、604施設であり、妊娠報告は体外受精(実施施設数550)で383施設(69.66%)、分娩に至った施設は346(62.9%)であった。 同様に顕微授精(実施施設数509)の妊娠報告は347施設(68.2%)、分娩に至った施設は318(62.5%)、凍結融解胚移植(実施施設数568)の妊娠報告は523施設(92.1%)、分娩に至った施設は504(88.7%)であった。 ここ数年の実施施設および報告成績数は一定しているものの、5施設のうち1施設以上は妊娠報告すらない現状に、治療施設の選択には慎重になって頂きたいと感じる。
■出生率高いイスラエル、背景は? 体外受精費、国が補助 2018.4.23
テルアビブ=渡辺丘
イスラエルの女性は平均で3人の子どもを産む。 先進国では突出して高い出生率の一因が、世界に類をみない出産奨励策だ。背景には家族を重視するユダヤ人の文化や宗教に加え、悲劇の歴史や政治が絡んでいる。
・体外受精 国の保険で全額補助
地中海に面したイスラエル中部ヘルツェリアの病院は、待合室に生殖補助医療を受ける女性が列をつくっていた。最新の医療機器が並んだ室内で体外受精の作業が行われ、専用のタンクでは受精卵の凍結保存もしている。イスラエルでは1995年の国民医療保険法制定以来、①女性が45歳までで、②現在のパートナーとの間に2人の子どもを得るまでの間、体外受精の費用が国の保険で全額賄われている。人口880万人に対して体外受精は年間4万件超。100万人あたりの件数は世界一だ。年間に生まれる子どもの5%近くを占めている。生殖補助医療は半ば国策だ。保健省のミラ・ヒブナーハレル前法律顧問は言う。「第2次大戦中のホロコースト(ユダヤ人大虐殺)で600万人が犠牲になり、その後の戦争でも多くの命が失われた。ユダヤ人の国家において家族を持つことは最も重要な価値になり、生殖補助医療の超大国になった」。自身の両親もホロコースト生存者だ。「ユダヤ人国家」を掲げる同国は人口比で約75%を占めるユダヤ人の割合を維持し、さらに増やそうとしているとも指摘される。ユダヤ教の宗教指導者も生殖補助医療を支持する。社会的支援も手厚い。有給の出産・育児休暇が15週間認められ、不妊治療中の女性にも年間最大80日の有給休暇が認められる。女性1人が一生に産む子どもの数である合計特殊出生率は、経済協力開発機構(OECD)加盟国でトップの座にある。
・増える代理出産、シングルマザー・同姓カップルも
日本では原則として実施されない代理出産もイスラエルでは認められている。1996年、婚姻関係の有無を問わずイスラエル国籍を持つ男女のカップルに対し、国内での代理出産が合法化された。保健省によると、昨年までの20年間で824人が生まれた。代理母と交わす契約書を同省の専門委員会が審査、承認し、代理母が出産した後、両親が裁判所で手続きをすれば実子と認められる。体外受精で長女(22)を出産したメラブ・レビィさん(52)は、第2子のため10回以上の体外受精を試みたが懐妊に至らなかった。医師に「これ以上は危険」と止められ、次女(15)を代理出産でもうけた。レビィさんは代理母探しや手続きに苦労した経験から、2002年に代理出産の仲介会社をつくった。利用者は増え、これまでに400人以上の子どもが生まれた。オリット・ヒラリさん(38)は12年前、レビィさんから紹介された夫婦のため代理母になった。「はじめは経済的な動機だったが、長年の不妊治療でも子を授からなかった夫婦に依頼され、力になりたいと思った」と振り返る。国外での代理出産で生まれる子どももいる。主に東欧ジョージアの代理母との仲介をする業者は昨年、200件を請け負った。国内で代理出産が認められないシングルマザーらも利用でき、手続きの時間が短いという。ゲイカップルのガイ・タッツァさん(48)とルシ・ラオールさん(43)は、代理出産で生まれた10歳の娘と5歳の双子の息子がいる。タッツァさんはゲイの人らを対象に代理出産の会社を起こした。「子を持つことを推奨される社会で、私たちゲイも子を持つことは自然であるべきだ」体外受精よりはるかに高額な代理出産は、公的支援がない。それでも富裕層だけでなく、「家や車を売り、親に借金してでも依頼する客が少なくない」(レビィさん)という。生殖補助医療を国民の多くが支持しているが、そんな社会で生きづらさを感じる人もいる。
・「リスクの説明不十分」指摘する声も
50歳代の独身女性は39歳のとき、精子バンクで提供を受けて妊娠を試みた。「家族や子どもがいない女性は奇異な目でみられ、大きなプレッシャーだった」。だが、「父親が誰かも分からない子どもがかわいそう」と考え直し、その後出産を断念した。「私のおなかは私のもの。国のものではない」と今は思うが、わだかまりが消えない。生殖補助医療を研究するハイファ大学のダフナ・カルメリ教授は国の政策について「体外受精は国が全額支援するが、養子縁組は支援の対象外。遺伝的なつながりを重視する伝統的な家族観が根強い」とみる。体外受精の公的補助を受けられる上限年齢が45歳と高いため、40歳以上の女性が失敗を繰り返す事例が少なくない。このため体外受精の実施件数に対して子どもが生まれる確率は約2割にとどまる。 カルメリ教授は「技術が先行し、リスクの説明が不十分。健康への悪影響が真剣に研究されているとは言えない」と指摘。女性が生殖補助医療を利用するかどうかを主体的に選ぶための環境づくりに課題があると警鐘を鳴らす。
■AI、精子見つけます 培養士の負担軽減・見落とし防止 2018.4.18
男性の不妊治療で、人工知能(AI)を使って精子を見つける支援システムを開発したと、横浜市立大と横浜国立大のチームが、京都市で19日から始まる日本泌尿器科学会で発表する。体外受精が増えるなか、培養士の負担を軽減し、精子の見落とし防止につながる可能性があるという。不妊の原因の半数は男性が関係するとされている。このうち、精液中に精子がない「無精子症」の場合、医師が精巣にメスを入れ、取り出した組織のなかから、培養士が精子を探し出す必要がある。精子が見つかりにくい場合は、2~3人がかりで数時間、探し続けることもあるという。横浜市立大付属市民総合医療センターを受診した患者の同意を得て、精巣組織に含まれる精子や白血球などが混在する顕微鏡映像を利用。培養士が精子約8千個、白血球など約2万5千個に分類した後、機械学習などが専門の横浜国立大の濱上知樹教授と大学院生の佐々木勇人さんらがAIに学習させた。その結果、AIが精子とそれ以外の細胞を見分け、精子の可能性のある場所を囲んで知らせるシステムの開発に成功した。精子の見落としを極力避けるため、精子と形が似た細胞もある程度、検出するように設計。精度を上げると、ほかの細胞が混じる割合も高くなるため、たとえば「精子を99%見落とさない」と設定すると、AIが示したうち、約半分はほかの細胞も入り込むという。この情報をもとに、培養士が治療に使う精子を決定する。同センターの湯村寧・生殖医療センター部長(泌尿器科)は「このシステムが医療現場で使えるようになれば、時間がかかる培養士の作業の手助けとなる」と話す。同センターの湯村寧・生殖医療センター部長(泌尿器科)は「このシステムが医療現場で使えるようになれば、時間がかかる培養士の作業の手助けとなる」と話す。 合田禄
■新型出生前診断、拡大を検討 研究から診療扱いに 2018.2.14
妊婦の血液から胎児の染色体異常を調べる新型出生前診断について、日産婦は、厳しい倫理審査などが必要な臨床研究を終了し、手続きなどが簡単な一般診療として認める方針を固めた。希望しても検査を受けられない妊婦がいることから、大学病院や総合病院など全国89カ所の認可施設の拡大や実施要件を緩和できないか検討する。13日に開かれた日産婦の倫理委員会で、臨床研究終了の方針を確認。早ければ5月の理事会で正式に決める。新型出生前診断は、妊婦の血液中に含まれる胎児のDNAを分析し、出産前に染色体異常を調べる。国内では、遺伝カウンセリングの実施などを条件に2013年4月から臨床研究が始まった。実施が認められた医療機関は全国89カ所(17年10月時点)あり、昨年9月までに約5万1千人が検査を受けた。一方、無認可の医療機関が日産婦の指針に反して検査をあっせんし、カウンセリングを受けずに結果を知らされた妊婦に混乱が広がるなど問題になっていた。採血だけで結果が分かり、胎児の中絶につながることから、(命の選別にあたる)との批判もある。認可施設でつくる団体は昨年11月、検査データが蓄積したことなどから、厳しい倫理審査などが必要な臨床研究を終了し、保険適用はされないが通常の一般診療に切り替えることを提案。日産婦は今後、施設の認可を担当する日本医学会と協議し、原則35歳以上を対象とする年齢制限や、対象疾患をダウン症など3種類に限る条件は当面維持した上で、新たな施設の認可要件などを詰める。日産婦の藤井知行理事長は「予約が取れなかったり、近くに認可施設がなかったりして検査を受けられない妊婦の不利益を解消したい」と話している。
※無認可施設の横行に苦慮 新型出生前診断
日産婦が新型出生前診断を一般診療として認める方針を固めた背景には、十分なカウンセリングなどを提供せずに検査に踏み切る無認可施設の横行がある。認可施設による検査を増やして妊婦の要望に応えつつ、不要な中絶や混乱を避ける狙いもある。日本医学会や日産婦など5団体は2016年、東京や大阪の医療機関が、指針で定めた年齢制限などを守らずに検査を実施したなどとして中止を求める声明を出した。しかし、施設側は「法律で禁じられているわけではない」と要請を拒否。ダウン症など3種類に限られた対象疾患をほかの染色体異常にも広げた。認可施設でつくる団体(NIPTコンソーシアム)の集計(13年4月~17年9月)では、5万1139人が検査を受け、933人が陽性と判定された。次の確定検査に進んだ781人のうち700人の陽性が確定し、そのうち約9割の654人が中絶を選んだ。実施数は右肩上がりで増え続けてきたが、17年の途中から減少傾向に。関係者は「妊婦が無認可に流れている」と指摘する。
※広がる「新型」出生前診断 これまでと何が違う?
出生前診断とは、胎児の染色体などを、生まれる前に調べる検査のことです。1990年代に普及した超音波検査は、妊婦のおなかに超音波装置を当て、胎児の首の後ろに見られるむくみの厚さから、ダウン症候群などの可能性を評価します。また、母体血清マーカー検査は、妊娠15週以降に妊婦の血液を採取し、血液中のたんぱく質などの濃度を測定して調べます。いずれも、実際に疾患がある場合に診断できる検出率は8割程度で、この検査だけで診断を確定することはできません。一方、羊水検査の検出率はほぼ100%で、確定診断に用いられます。超音波装置で胎児の位置を確認してから、腹部に長い注射針を刺して羊水の中に浮遊している胎児由来の細胞を採取して診断します。ただ、子宮に針を刺すため、約300人に1人の割合で流産が起こる恐れがありる。
■高度不妊治療2015年集計 2017.10.5
体外受精などの高度不妊治療の結果について、2015年の集計結果が日本産科婦人科学会より報告された。
報告によると2015年に行われた高度不妊治療(体外受精顕微授精など)の治療総周期数は、約42万4千周期と前年度より約3万周期増加した。そのうち、新鮮胚を用いた治療の採卵回数は約24万9千周期と前年より1万3500周期増加、凍結受精卵(未受精卵も含む)を用いた治療数は約17万5千周期と昨年より1万8千周期増加した。 生まれた赤ちゃんは51,001人に達し、2015年に生まれたすべての赤ちゃんの約19.7人に1人に該当する。 なお、この割合は、2008年で50人に対して1人、2010年で37人に対して1人、2013年で24人に対して1人、2014年で21人に対して1人と年々増加している。国内で高度不妊治療を行っている施設数は、574施設であり、妊娠報告は体外受精(実施施設数552)で393施設(71.2%)、分娩に至った施設は357(64.7%)であった。同様に顕微授精(実施施設数489)の妊娠報告は365施設(74.6%)、分娩に至った施設は343(70.1%)、凍結融解胚移植(実施施設数550)の妊娠報告はは518施設(94.2%)、分娩に至った施設は499(90.7%)であった。ここ数年の実施施設および報告成績数は一定してるものの、5施設のうち1施設以上は妊娠報告すらない現状に、治療施設の選択には慎重になって頂きたいと感じる。
■生殖医療のルール(日本の宿題) 朝日新聞より 2017年3月25日
代理出産や卵子提供。
不妊カップルが子どもを得る手段は、技術の進歩やグローバル化とともに広がっています。 一方で新たな形の親子関係に法律が追いつかず、ひずみも生まれています。生まれる子どもの権利を守るために、どんなルールが必要なのでしょう。
■多様化する家族 対応急げ 埼玉医科大・石原理さん
今の日本では、約21人に1人が生殖補助医療によって生まれています。国内で初めて人工授精で子どもが生まれたのは1949年。 1983年からは体外受精が行われ、日本で生殖医療で生まれた子どもは延べ40万人を超え、もはや特別な存在ではありません。 最近では、性的少数者(LGBTなど)の存在も見逃せません。 同性愛のカップルが子どもを持とうとすれば、精子や卵子の提供、代理出産など第三者のかかわる生殖医療の助けが必要になります。 その分、将来、親子関係のトラブルが起きる可能性も増しています。 たとえば、そうして生まれた子どもの親は精子や卵子の提供者なのか、それとも依頼者なのか。 母親は代理で産んだ女性なのか、卵子の提供者なのか、依頼者なのか。 業界団体である日本産科婦人科学会は代理出産の禁止など、生殖医療をめぐるガイドラインは示していますが、親子関係の規定はありません。 民法には、生まれた子どもの父親は、身ごもった女性の夫と推定するという「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」が盛り込まれています。 でも、法律ができた明治時代に、精子や卵子の提供、代理出産、さらにLGBTの存在について想定されておらず、21世紀の多様化した家族には対応できません。第三者が関わる生殖医療で生まれた子どもの親を法律で定める必要があるでしょう。
2000年前後に、法整備の機運が高まった時期がありました。 長野県のクリニックで姉妹間での卵子提供による出産や、タレントの向井亜紀さん夫妻が代理出産で子どもを授かったことなどが明らかになったころです。
2003年に、厚生労働省の審議会が生殖医療のルールに関する報告書をまとめ、法務省の法制審議会も「血縁上のつながりはなくても、産んだ女性が母親」「夫で生殖補助医療に同意した人が父親」とする試案を出しましたが、法制化には至りませんでした。 生殖医療について訴えても選挙での票にはつながりにくいため、政治家の動きが鈍い。 また、内容が複雑で、関係者が見えづらい。 さらに、不妊治療にかかわる時期が限られるため、当事者が入れ替わってしまうことも無関係ではないでしょう。 ただ、この間に訴訟も起きています。女から男に性別変更した男性が、結婚した妻に、第三者の精子を人工授精して生まれた子どもについて「親子」と認めるよう裁判所に求めたのです。 最高裁は2013年、血縁より家族の実態を重んじて法的に父と子であると認めました。 このときも、親子関係を定めた法律の必要性が指摘されましたが、たなざらしのままです。
このほか、生殖医療で生まれた子どもに遺伝上の親を知る権利を認めるのか、という課題も浮き彫りになっています。 たとえば、レズビアンのカップルであれば、生まれながらの男女による婚姻関係にないため、日本では精子の提供を受けることができず、闇のマーケットか海外で提供を受けて出産することになります。 その場合、子どもが成長してから「父親はだれか」と知ろうとしたとき、精子提供者の情報を伝えるのか、伝えないのか。 そもそも、提供者の身元がわからないケースも多いと思います。最近では、精子提供を受ける独身女性もいるだけに、子どもが「出自を知る権利」についてのルールづくりが急務です。 LGBTも含めて家族のかたちが多様化しているだけに、親子のトラブルを防ぐための法律が必要です。そのとき、個人的な家族観や倫理観から離れ、「生まれてくる子どもの福祉」の観点から結論を出せるかがカギだと思います。
(聞き手・諸永裕司)
■生まれる子ども 守る法を 日比野由利さん(金沢大助教)
グローバル化の影響で、自国で禁止されていても、海外で代理出産や卵子提供などの生殖補助医療を受ける人が増えています。 代理出産についていえば2010年代以降、タイやインドなど、日本に近く、より安く利用できる国に大きな市場が生まれました。 国内外で「人身売買だ」との批判の声が高まり、両国とも外国人への代理出産を禁止すると、市場はネパールやカンボジアに移りました。 その後、同じ理由でこれらの国が禁止すると、今度はラオスやミャンマーに。「批判が出て禁止、それならば周辺国へ」というサイクルが、短くなっている気がします。 基本的には貧しく、法律が整っていない国への移動です。 日本からどれぐらいの人が行っているのか、正式な統計はありませんが、卵子提供を受けた可能性がある超高齢出産の女性の出産数は年々増えています。 代理出産の依頼者数も、増加傾向にあると思います。 理由として、日本人男性が代理出産で16人の子どもを得た事件などをきっかけに情報が広がったこと、性的少数者が利用する例が増えていることなどが考えられます。 昨年には、当事者らによる「ゲイのための代理出産と卵子提供セミナー」も開かれました。
日本には代理出産や卵子提供を禁止する法律はなく、日本産科婦人科学会が指針を設けているだけです。 では、法律ができれば海外へ行く人が減るのか。 たとえば豪州は商業的代理出産を禁止し、海外で受けることも処罰の対象としていますが、実際に処罰された例はありません。 トルコも禁止していますが、多くの人が海外で利用しています。法律をつくっても、機能していないのが実情です。 自民党のプロジェクトチームが法案をまとめていますが、なかなか国会に提出されないのは、優先順位が低いからでしょう。 過去にも、学会の指針を破り代理出産を行った医師や、向井亜紀さんの事例が報道されると「法の整備を」という声が上がりました。 でも被害者がいないから、議論は止まってしまう。その繰り返しです。 ただ、国としての基本的な姿勢は示すべきではないでしょうか。生殖の細かいあり方にまで国が介入することには抵抗感を覚えますが、生まれた子どもを守るためにも、親子関係をめぐる民法の改正は必要だと思います。 たとえば独身女性やレズビアンのカップルが無償で精子を提供するインターネット上の業者を利用した場合、将来的に子どもの親権をめぐるトラブルが起きる可能性があります。また、子どもの出自を知る権利も法律で認められるべきです。 個人的には、自らの欲望を満たすために人の体を利用する代理出産には問題が多いと思います。 代理母となるのは経済的な弱者が多く、先進国でも開発途上国でも、これは一緒です。 ただ、卵子や精子の提供は体への負担があるとはいえ、子どもを持ちたい人のニーズに応えるため、不妊治療で余っている受精卵の提供も含め、認めてもいいのではないでしょうか。 自民党の法案では、「産んだ人が母」という従来の原則から、依頼人ではなく代理母を母としています。しかし最近法制化した国では、依頼人を母とする例も増えています。その方が、親子関係はすっきりします。また、これからは父親が2人、母親が2人といった家族も出てくるでしょう。「代理母をしたら終わり」ではなく、産んだ女性も家族の一員として認めるという考え方だってあるはずです。
どこまで多様な家族像を認めるのか。生殖医療の法律をつくるということは、国の家族観が問われることかもしれません。(聞き手・岡崎明子)
■匿名第三者の卵子で初の出産 神戸のNPOが仲介 朝日新聞より
自分の卵子で妊娠できない女性に、匿名の第三者からの無償での卵子提供を仲介するNPO法人「OD―NET」(神戸市)は22日、提供卵子を使った体外受精で女児1人が国内で初めて誕生したと発表した。卵子提供で生まれた子どもの法的な位置付けは明確ではなく、関係者は法整備の必要性を訴える。子どもの「出自を知る権利」の確保も課題となる。
出産したのは、若いころに月経がなくなる「早発閉経」の40代の女性。2015年に提携する医療機関で提供者から23個の卵子を採取し、夫の精子と体外受精させ、成長した11個を凍結。提供者に感染症などがないことを確認した上で、妻の子宮に1個を移植した。1度目は流産したが、2度目の16年4月に妊娠し、今年1月に女児を出産した。母子ともに健康だという。 NPOでは、35歳未満で、子どもがいることなどを条件に提供者を募集しており、居住地や年齢、血液型などを考慮して夫婦との組み合わせを決めた。互いの情報は知らないという。体外受精の費用は夫婦側の負担で、計100万円ほどかかった。 子どもには、3~5歳ごろから卵子提供の事実を伝え、15歳以上で本人が希望すれば、提供者の氏名や連絡先などの情報が医療機関から渡されることに夫婦は同意したという。提供者との面会を希望した場合には提携する医療機関で調整する。こうした条件には提供者も同意しているが、強制力はなく、最終的には当事者の判断に委ねられる。 NPOによると、他にも提供卵子を使った受精卵で2人が妊娠中のほか、1人が流産した。他にも3組の組み合わせが成立しており、順次カウンセリングや体外受精を進める予定という。 現行の民法では「生みの親」が母親とみなされるが、卵子提供による子どもの誕生は想定していない。厚生労働省の有識者会議は03年、匿名の第三者からの無償での卵子提供を認める報告書をまとめたが、法整備は進んでいない。自民党の合同部会は16年、卵子提供を受けた場合でも「産んだ人が母」とする法案を了承したが、提出の見通しは立っていない。 日本産科婦人科学会は指針で体外受精は事実婚を含む夫婦に限っており、第三者からの卵子提供について「国の法整備を待つべきだ」との方針を示している。日産婦の苛原稔・倫理委員長は「現実に卵子提供で子どもが生まれている。現場に混乱がないように法整備を急いで欲しい」と話した。 NPOの岸本佐智子理事長も「生まれてくる子どもたちの生活や福祉が守られるためにも法制化が必要。悩んでいる夫婦の声に耳を傾けて欲しい」と訴えた。 国内の一部の施設では、姉妹間などでの卵子提供が実施される一方、海外で卵子提供を受ける人もいる。 生殖医療に詳しい日比野由利・金沢大助教(社会学)は「英国では卵子提供者の情報を公的機関が管理するなど、子どもの『出自を知る権利』に配慮がなされている。日本の現状では、親が子どもに提供の事実を伝えなければ、子どもは知ることさえできない。卵子提供を受ける親は、生まれてくる子どもを独立した人格と認め、提供を受けたことを子どもにきちんと伝えることが望ましい」と話す。
■洲本・淡路市特定不妊治療費助成内容が一部変わりました 2016.5.20
洲本・淡路市に住所を有し、4/1以降に兵庫県に助成を申請したをご夫婦を対象にそれぞれの市が、県の助成額を控除した額について治療1回につき上限10万円まで助成することになりました。 県の助成が決定した日から起算して90日以内など、幾つかの条件や提出書類がありますので、
必ず各市の健康増進課にお問い合わせ下さい
■洲本・淡路市不育症治療費助成について 2016.5.20
洲本・淡路市に住所を有し、治療を行った当該年度の4/1から3/31までに要した治療費用を助成することになりました。夫婦合算所得額制限など、幾つかの条件や提出書類がありますので、必ず各市の健康増進課にお問い合わせ下さい